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【知らなかったでは、すまされない!】今すぐ考えよう二重価格表示
最近とあるサービスでも問題になった二重価格表示。。。 違反した場合には内閣総理大臣から措置命令が出され、その命令に違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。 となっています。。。 もう一度復習してみましょう! 消費者庁のページ http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukikaku.html 「当店通常価格16,800円の品を4,200円!!」ネットショップでも、こんな表示を見かけることも多いと思います。このように、その店での販売価格とは別に、参考となる別の価格を同時に表示することを「二重価格表示」といいます。上記の例では、販売価格は16,800円、比較対照価格は4,200円ということになります。 二重価格表示は、その価格で適正に販売された実績があれば問題はありません。しかし、比較対照価格が根拠のないものや不合理なものだと、販売価格が極端に安くなっているとの誤解を消費者に与えることになり景品表示法上、違法となります。 ※Rのショッピングモールでも問題になっていますね。 では、二重価格表示にはどのようなルールがあるのでしょうか。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
ではこの「最近相当期間にわたって販売された価格」とは?? これも説明がありました。
まとめると、
その商品にお得感を出したいがために通常価格をつり上げたりは、もってのほかですが、 通常価格で販売した実績が期間内に無いのに実績として掲載することは法律違反です。 このご時世ネットで暴かれたり最悪そのサイト炎上する可能性もあります。 また、購入したお客様が自分は騙されたんじゃないか?と疑問に思ってしまったら、後々そのサイトは大きなダメージを受けることになる可能性が高いです。。。 知らなかったでは済まされませんよね。。。世の中「偽装」の文字が飛び交っていますが、インターネットを利用しているユーザーの方がこのようなことに詳しい場合もあります。指摘されてからでは遅いです。 指摘される前にもう一度自社サイト再度調べてみる必要がありそうですね。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1311/12/news034.html |